NPO法人 埼玉県日本中国友好協会

本協会は、日中両国民の相互理解と友好を深め、アジアと世界の平和、繁栄に貢献することを目的にさまざまな活動を展開しています。

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定款の一部を改正しました

定款の一部を改正しました

下記の通り、定款の一部を改正いたしました。なお、当改正は2018年の臨時総会にて承認され、すでに発効しています。

(公告の方法)

第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報及び機関紙(日本と中国)に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

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